(苦情の解決)
第六十四条の五 宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
4 宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
(宅地建物取引業に関する研修)
第六十四条の六 宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。
第64条の5 苦情の解決
保証協会の業務の1つである苦情解決について規定しています。
1 苦情の対応と処理
宅地建物取引業保証協会は、不動産取引で何か問題が起きたとき、その苦情を持つ人から解決を求められた場合、相談に応じて必要なアドバイスを提供します。
さらに、問題の状況を調査し、問題が発生した社員に苦情の内容を伝え、迅速に対処するよう指示します。
2 宅建業者への情報の要求
問題解決に必要と判断される場合、保証協会はその社員に書面または口頭での説明を求めたり、資料の提出を要求することができます。
3 宅建業者である社員の義務
社員は、保証協会から情報提供を求められたとき、正当な理由がない限り、これを拒否してはいけません。
4 情報の周知
保証協会は、苦情に関する解決の申し出やその結果を、関係する社員に知らせる責任があります。
第64条の6 研修
64条の3の2項でも規定されている研修についてですが、
こちらの条文では、宅地建物取引士に対する研修を含め、その職務に必要な知識及び能力に関する研修を行うことが述べられています。具体的に「一定の課程を定める」という言及があり、研修の内容や構成についてより具体的な基準や体系を持って実施することを示しています。