この条文は宅建業者の免許取り消しについて規定しています。

(免許の取消し)
第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一 第五条第一項第一号一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者第五号から第七号五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
まで、第十号十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの又は第十四号十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者のいずれかに該当するに至つたとき。
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第七号一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
三 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
まで又は第十号十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもののいずれかに該当するに至つたとき。
三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
五 第七条第一項各号のいずれか第七条 宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
に該当する場合において第三条第一項第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。の免許を受けていないことが判明したとき。
六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
七 第十一条第一項(廃業等の届出)
第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八 不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。
九 前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項第三条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

第六十七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第25条の1項
6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。

免許権者が取り消さなければならない宅建業者の行為

第66条第1項

免許権者(知事や国土交通大臣)が免許を取り消さなけばならない宅建業者の行為についてまとめます。ここで規定しているのは「任意」ではなくて「必ず取り消さ」なければいけません。

順番は異なりますが、まず最も重大な、八号、九号のいわゆる3悪についてです。

① 不正の手段で免許を受けたとき (八号) ***5年間ダメ
② 業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重いとき (九号)  ***5年間ダメ
③ 業務停止処分に違反したとき  (九号) ***5年間ダメ

一号で規定しているのが以下で、宅建業者が以下になると免許取消です。

④ 破産者で復権を得ないものになった(第5条1項1号)
⑤ 禁錮以上の刑になった(第5条1項5号) ***5年間ダメ
⑥ 宅建業法の規定違反、暴力行為等処罰法、暴力団対策法違反、傷害罪、障害現場助成罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪により罰金の刑になった(第5条1項6号) ***5年間ダメ
⑦ 暴力団員になった(第5条1項7, 14号) ***5年間ダメ
⑧ 心身の故障で宅建業を正確に営めない(第5条1項10号)

二号以降がこちらです。

二 未成年の宅建業者の法定代理人が欠格事由になった(①②③④⑤⑥⑦⑧)
三 法人の役員、政令使用人が一定の欠格事由になった(①②③④⑤⑥⑦⑧)
四 個人の宅建業者の、政令使用人が一定の欠格事由になった(①②③④⑤⑥⑦⑧)
五 免許換えが必要なのに、新しい免許を受けてないことが判明した
六 免許を受けてから1年以内に事業を開始しない(または1年以上休業した)
七 破産・解散・廃止で届出が必要なのに、やってなかった

免許権者が取り消すことができる宅建業者の行為

免許権者は免許を取り消す「ことができる」のが以下の3つです。

第66条第2項

宅建業者が、第3条の2の1項の条件に違反した時。

「第3条2の1項」というのは、免許権者は免許(更新を含む)に条件を付し、およびこれを変更することができる、というものです。その条件に違反すると免許取消の可能性があります。

第67条

宅建業者の所在地が不明となった
事務所の所在地、役員の所在を確知できない時・・・官報で公告し、それでも30日を経過しても宅建業者から申し出がない場合。このときは免許を取り消すことができます。

第67条の第2項は、行政手続法第三章の規定(処分基準の設定・公開、不利益処分の手続、聴聞、不利益処分の理由の提示など)を適用せず、手続を簡略化して免許取消しができるようにするための規定です。

第25条の1項6号7号

宅建業法(第25条)営業保証金の供託でやりましたが、

免許取得後3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出が無いと、免許権者が催告しますが、それでも1ヶ月後までに届出が無い場合、免許権者は免許を取り消すことができます
このあと免許取消にならないと上の六号の取消事由にかかってきます。(つまり1年事業を開始しないで免許取消)