宅地建物取引業法(第2条3項)宅地建物取引業者とは 更新日:2024年5月10日 宅地建物取引業法 三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 ここでは「宅地建物取引業者」とは何かを説明しています。 この法律の第3条1項に「免許」についての記述があり、その免許を受けて宅地建物取引業を営む者のことを宅地建物取引業者=宅建業者と言っています。 この記事を書いている人 かねやま 不動産屋勤務の宅地建物取引士&不動産投資もやってます。過去の不動産屋とのやりとで思うことが多々あり、また文章や図で説明するのが好きなのでサイトを立ち上げました。一般消費者向けにお役立ち情報をわかりやすく発信し、また対不動産屋の接し方も伝えたいと思います。 執筆記事一覧 関連記事 宅地建物取引業法施行規則(第4条の3)免許証の亡失と再交付の申請宅地建物取引業法(第12条)無免許事業の禁止宅建業法(第30条)営業保証金の取戻し宅建業法(第18条2項)宅建士の登録:資格登録簿と(第20条)変更の登録宅建業法(第18条1項)宅建士の登録・宅建士証交付・更新宅地建物取引業法(第3条関係)免許が不要なケース 投稿ナビゲーション 宅地建物取引業法(第2条2項)用語の定義(宅地建物取引業とは)宅地建物取引業法(第2条4項)宅地建物取引士とは