宅地建物取引業法(第2条3項)宅地建物取引業者とはをわかりやすく解説 更新日:2024年12月21日 宅地建物取引業法 三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 ここでは「宅地建物取引業者」とは何かを説明しています。 この法律の第3条1項に「免許」についての記述があり、その免許を受けて宅地建物取引業を営む者のことを宅地建物取引業者=宅建業者と言っています。 この記事を書いている人 けんまる 不動産屋勤務の宅地建物取引士&不動産投資もやってます。過去の不動産屋とのやりとで思うことが多々あり、また文章や図で説明するのが好きなのでサイトを立ち上げました。一般消費者向けにお役立ち情報をわかりやすく発信し、また対不動産屋の接し方も伝えたいと思います。 執筆記事一覧 関連記事 宅建業法(第31条)宅地建物取引業者の業務処理の原則をわかりやすく解説宅建業法(第18条2項)宅建士の登録:資格登録簿と(第20条)変更の登録をわかりやすく解説宅建業法(第64条の12)弁済業務保証金準備金をわかりやすく解説宅建業法(第64条の5と6)保証協会の苦情の解決と研修業務をわかりやすく解説宅建業法(第69条)監督処分の手続き「聴聞」をわかりやすく解説宅建業法(第47条の3)宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限をわかりやすく解説 投稿ナビゲーション 宅地建物取引業法(第2条2項)用語の定義(宅地建物取引業とは)をわかりやすく解説宅地建物取引業法(第2条4項)宅地建物取引士とはをわかりやすく解説