18条2項では宅建士の登録をするときに、「宅地建物取引士資格登録簿」に色々と記載されることを規定しています。
また関連する事項が20条(変更の登録)にあるので、そちらも併せて解説します。
2 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
(変更の登録)
第二十条 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
第18条2項 宅建士資格登録簿
宅建士の登録を行うことで、宅地建物取引士資格登録簿に登載されるのは次の項目です。(ちなみに個人情報なので公開されません。⇔宅建業者名簿は公開されます)
- 登録番号、登録年月日
- 氏名(希望者は旧姓を併記可)※業務で旧姓を使ってもよい
- 生年月日、住所
- 性別、本籍
- 試験合格年月日、合格章番号
- 実務経験者は・・・実務の経験の期間、内容
- 実務未経験者は・・・登録実務講習認定の内容、年月日
- 宅建業に勤務している場合・・・宅建業者の商号または名称、免許証番号 ※勤務先住所は搭載されない
- 指示処分、事務禁止処分があった時は、その年月日、その内容
国土交通省令で定める事項も含めて記載しました。また宅建業法施行規則第十四条の二の二に記載があります。
第20条 変更の登録
宅建士登録を受けてる者は、変更があったときは遅滞なく、「変更の登録」を申請しなければなりません。
上の登載事項で黄色マーカーが引いてある部分が対象です。つまり「氏名」「住所」「本籍」「勤務先宅建業者の商号、名称、免許証番号」が変更になったら、変更の登録を申請する、ということですね。
宅建業者名簿の変更は「30日以内」申請だったのに対し、宅建士の変更の登録は「遅滞なく」なのが違いのポイントです。
注意点としては「勤務先の宅建業者の免許証番号」が変更になった時です。宅建業者の免許証は5年に1回更新され、そのときカッコ内番号が1つ加算されます。(参考:宅建業者免許証)
なので宅建業者の免許証が更新になったタイミングで、宅建士は登録の変更を申請しないといけない、ということですね。