第三十五条の二 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
二 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地
契約が成立するまでに、お客さんに対して「供託所等」に関する事項について説明しなければなりません。
宅地建物取引業保証協会社員でない場合 | 営業保証金を供託した供託所およびその所在地 |
---|---|
宅地建物取引業保証協会社員の場合 | ①宅地建物取引業保証協会の社員である旨 ②宅地建物取引業保証協会の名称、住所、事務所の所在地 ③保証協会が弁済業務保証金を供託した供託所およびその所在地 |
これらは契約成立前までに説明することが求められています(口頭でもOK)。なので重要事項説明書の中で記載して説明するのが一般的かもしれません。
ここは宅建士が説明しなくてもいいです。
またお客さんが宅建業者であればそもそも説明は不要となります。