保証協会について説明していきます。
第六十四条の三 宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
二 宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という。)に対する研修
三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(第六十四条の十七において「一般保証業務」という。)
二 手付金等保管事業
三 全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成
3 宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
4 宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
保証協会とは?
代表的なもので以下の2つがあります。ハトマークとかウサギマークと言われています。加入している宅建業者のことを「社員」と呼びますが、全国の8割がハトに加入し、2割がウサギに加入しています。
公益社団法人 宅地建物取引業保証協会
公益社団法人 不動産保証協会
宅建業者は1つの保証協会に加入することができ、2つ同時に加入することはできません。
保障協会の業務
宅地建物取引業保証協会の業務について規定しています。
第1項 必須業務
① 苦情の解決
② 宅建士などへの研修
③ 弁済業務
第2項 任意業務
④ 一般保証業務・・・宅建業者が受領した支払金・預り金の返還債務等を連帯して保証
⑤ 手付金当保管事業・・・宅建業者を代理して手付金等を受領し、保管
⑥ 研修実施に要する費用の助成業務・・・宅建業者を社員とする一般社団法人に対する宅建士等への研修の実施に要する費用の助成
第3項 任意業務
保証協会は、国土交通大臣の承認を得て、宅地建物取引業の健全な発展を促進するために必要な業務を行うことが許可されています。
第4項 委託
宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣の承認を受けた上で、国土交通省令に定められた範囲内でその業務の一部を他者に委託することが可能です。