宅建不動産コンパス

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著者:かねやま

宅建業法(第68条)宅建士への指示処分・事務禁止処分・登録消除処分をわかりやすく解説

(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等) 第六十八条 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。 一 宅地建 […]

宅建業法(第67条の2)認可宅地建物取引業者の認可の取り消しをわかりやすく解説

(認可の取消し等) 第六十七条の二 国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。 一 認可を受けてから一年以内に第五十条の二第一項各号のいずれかに該当 […]

宅建業法(第64条の13~15)宅建業者の営業保証金のルールをわかりやすく解説

(営業保証金の供託の免除) 第六十四条の十三 宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要し […]