宅建業法(第37条)37条書面の交付 宅地建物取引業法 (書面の交付) 第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約 […] 続きを読む
宅建業法(35条の2)供託所等に関する説明 宅地建物取引業法 第三十五条の二 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定 […] 続きを読む
重要事項説明の1項2号「法令に基づく制限」の政令で定めるもの 宅地建物取引業法 宅建業法35条の重要事項説明の1項2号で言う「法令に基づく制限」の詳細は、宅建業法施行令の第三条1項1号~63号に書かれています。 あとこちらも。 重要事項説明における各法令に基づく制限等についての概要一覧 非常にたくさ […] 続きを読む
宅建業法(第35条)重要事項の説明等 宅地建物取引業法 重要事項説明といわゆる35条書面(重要事項説明書)に関する条文です。 (重要事項の説明等) 第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行 […] 続きを読む
宅建業法(第34条の2)媒介契約・代理契約(第34条の3) 宅地建物取引業法 (媒介契約) 第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれ […] 続きを読む
宅建業法(第34条)取引態様の明示 宅地建物取引業法 (取引態様の明示) 第三十四条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させ […] 続きを読む
宅建業法(第33条の2)他人物売買 宅地建物取引業法 (自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限) 第三十三条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれ […] 続きを読む
宅建業法(第33条・第36条)広告開始時期・契約締結時期の制限 宅地建物取引業法 宅建業者が行っていい「広告」と「契約」のタイミングについて規定した33条、36条について内容が近いので同時に解説していきます。 (広告の開始時期の制限) 第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工 […] 続きを読む
宅建業法(第32条)誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法 (誇大広告等の禁止) 第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価 […] 続きを読む
宅建業法(第31条の3)宅地建物取引士の設置 宅地建物取引業法 この条文は非常に重要です。宅建士の設置義務について規定しています。 (宅地建物取引士の設置) 第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」 […] 続きを読む