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宅建業法(第21条)死亡等の届出

(死亡等の届出) 第二十一条 第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨 […]