登記といえば専門家の「司法書士」さんにお願いすることが多いのですが、自分が引っ越ししたので所有不動産の「住所変更登記」の必要性が出てきました。またその時に「合筆登記」も併せて行ってみたので参考になれば、と思い記事にしてみました。
自分でやれば司法書士さんへの委託費用がかかりませんので無料でできます。(印紙代はかかるけど)
不動産登記の申請書の様式の場所
法務局の「不動産登記の申請書様式について」のページに行けば各種申請様式がありますので、WEBダウンロードして記入すればよいでしょう。
申請様式と記入例とあわせてダウンロードして確認するとよいです。
合筆登記のやり方、書式、書き方、費用
合筆登記ですが建物が建っている土地がいくつかの筆に分かれている場合があります。それらを1筆の土地にまとめることが出来ます。
なぜ筆が複数あるのかは歴史的な経緯が関係している等があり、わかりにくい場合があります。
とはいえ事実として、例えば以下のように、建物が建っている土地が2筆の土地の上に建ってるような場合があります。
1000番1と1000番2を合筆して、1000番1に合併することができます。この申請書の書き方を記します。
申請書はこちらの部分からダウンロードできます。
登 記 申 請 書
登記の目的 合筆
添付情報
登記識別情報 印鑑証明書 代理権限証明情報 ←登記識別情報を持ってるなら
登記識別情報(又は登記済証)を提供することができない理由
□不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他( )
□登記識別情報の通知を希望しません。
令和 6年 2月 1日 申請 さいたま地方法務局春日部出張所 ←不動産管轄の法務局
申 請 人 東京都葛飾区北斎1-2-3
佐藤 一郎 (法人なら法人番号を記載)
連絡先の電話番号 090-1234-5678
登録免許税 金 1,000 円 ←合筆後の土地1筆につき1000円
土地の表示 | 所在 | 春日部市粕壁 | ||
地番 (又は不動産番号) | 地目 | 地積 m2 | 登記原因及びその日付 | |
1000番1 1234567890123 |
宅地 | 120.00 | ||
1000番2 1234567890124 |
宅地 | 30.00 | 1000番1に合筆 | |
1000番1 | 宅地 | 130.00 | 1000番2を合筆 |
申請書はこのような感じになりますね。
記入したらもう1枚紙を用意して印紙を貼ります。申請用紙と印紙を貼った紙の2枚を重ねて左側をホッチキスで止め、1枚目を開いたところに印鑑をすれば完了です。
↓
そして不動産の管轄の法務局を調べて来庁して渡すか、郵送する形になります。事前に法務局に電話をして宛先を確実に把握しておくことです。
申請書の書き方や、印紙代の額などに不安がある場合は現地法務局に行って対面でやり取りしたほうが確実です。
私の場合は郵送したものの、不備があり後日電話がかかってきて、訂正をすることになりました。訂正するとなると法務局に赴いて手直しや、印紙の再利用の手続きなどやや手間になってしまいますので出来るだけ1回で確実に終わらせたいところです。
とはいえ、自分で出来れば司法書士さんに代行を依頼することなく無料で出来るので節約したければ自分でやることですね♪
住所変更登記のやり方、書式、書き方、費用
名義人の住所が変更になった場合は法務局の同ページ内にあるこちらの部分から行けます。
住所変更なのか氏名変更なのか両方なのかで書式が違う様子ですので、当てはまるものをダウンロードします。
個人の住所変更だったら、
1-1 登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)のところを参照。
法人の住所変更だったら
1-5 登記名義人住所・氏名変更登記申請書(会社の商号又は本店を変更又は移転した場合)のところを参照。
例えばこんな状況があります。不動産を4つ所有していて全ての住所変更登記をする必要がある場合。
書き方の例を示します。
登 記 申 請 書
登記の目的 番所有権登記名義人住所変更
原 因 令和 6 年 1月 1日住所移転 ←住民票記載の住所移転日
変更後の事項 住所 東京都葛飾区北斎1-2-3 ←住民票記載の現在の住所
申 請 人 東京都葛飾区北斎1-2-3
佐藤 一郎
連絡先の電話番号 090-1234-5678
添付情報 登記原因証明情報
令和 6年 1月 15日申請 さいたま地方法務局春日部出張所 ←不動産管轄の法務局
登録免許税 金 4,000 円 ←不動産1つにつき1000円
不動産の表示 ↓対象の不動産を土地と建物と全部書く
不動産番号 1234567890123
所 在 春日部市粕壁
地 番 1000番1
地 目 宅地
地 積 100.00
不動産番号 1234567890124
所 在 春日部市粕壁
地 番 1000番2
地 目 宅地
地 積 30.00
不動産番号 1234567890125
所 在 春日部市粕壁
地 番 1000番9
地 目 公衆用道路
地 積 50
不動産番号 1234567890123
所 在 春日部市粕壁
家屋番号 春日部市粕壁1000番地1、1000番地2、1000番地9
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 90.40
記入したらもう1枚紙を用意して印紙を貼ります。申請用紙と印紙を貼った紙の2枚を重ねて左側をホッチキスで止め、1枚目を開いたところに印鑑をすれば完了です。
↓
住所変更と合筆の先後で費用が異なる
私は住所変更と合筆を同時にやったのですが、いくら費用がかかるか、ここで次を見てほしいです。
・合筆→住所変更の順にやる
①合筆すると土地2筆が1筆になるので印紙代1000円
②住所変更は土地1筆と建物1つで合計印紙代2000円
合計3000円になります
・住所変更→合筆の順にやる
①合筆前の土地2筆と建物1つの住所変更は印紙代3000円
②合筆すると土地2筆が1筆になるので印紙代1000円
合計4000円になります。
合筆してから住所変更したほうが費用が安いのです。だから筆が複数ある人が住所変更登記をしようと思ったら、先に合筆してから住所変更登記をするようにしましょう。
ただ残念ながら住所変更は住民票の住所が変わったタイミングなので、このことを知らずに先に住民票を移動してしまった場合は、費用がやや高くなるのはやむを得ず諦めなければいけません。
法務局側の作業量は一緒なのに、国は金をとることばかり考えていると批判したい気持ちになるでしょう。その気持ちはとても理解できます。確かに、手続きの順序によって手数料が大きく異なることは不公平に感じられますし、同じ作業量にもかかわらず費用が増えるのは理不尽に思えることもあります。
役所や国の制度が、住民の利便性やコスト面よりも書類やプロセスの一貫性を優先する場合があることは否めません。こうしたシステムが改善され、手続きが柔軟かつ公平になることが望ましいですね。お金を取ることばかりに目を向けるのではなく、手続きの簡略化や合理化を考慮してほしい、と思うのは無理もありません。誰かが声をあげてほしいです。
登記処理が終わるまで約1ヶ月、登記識別情報を受け取りに行く
登記の処理が終わるまで約1ヶ月かかりました。いついつ来てくださいと言われるのでまた法務局に行き登記識別情報を受け取りにいきます。
郵送の場合は返信用の封筒をいれる等事前にTELして確認しておくこと。
住所変更登記が義務化になった
住所変更登記の義務化は2021年の不動産登記法の改正により、2026年4月1日から不動産所有者の住所や氏名に変更があった場合、その変更登記の申請が義務化されることになりました。
主なポイントは以下の通りです。
- 施行日→2026年4月1日から施行されます。
- 申請期限→住所や氏名の変更があった日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。
- 過去の変更も対象→施行日以前に住所や氏名の変更があった場合でも、2028年3月31日までに変更登記を申請しなければなりません。
- 罰則→正当な理由なく期限内に変更登記を申請しなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。今までやらない人が多くぐちゃぐちゃになってたのでしょうね。
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手続き方法の概要
・住所変更の場合→住民票や戸籍の附票など、住所の変遷を証明する書類。
・氏名変更の場合→戸籍謄本や住民票(本籍地の記載があるもの)。 -
申請方法
・法務局の窓口での申請。
・郵送での申請。
・オンライン申請(簡単そうに見えて面倒なのでおすすめしない)。
なぜ土地が複数の筆があるの?余計な費用がかかる
土地が複数の筆(ふで)に分かれている理由はいくつかあります。
- 歴史的な経緯
過去の土地の売買や相続により、一つのまとまった土地が複数の所有者によって分筆されたことがあります。そのため、現在は複数の筆に分かれていることが多いです。 - 土地の用途や地目の違い
一つの土地が異なる用途(例えば、宅地と農地)に分かれている場合、それぞれが別々の筆として登記されることがあります。 - 境界線の変更
過去の土地整理や開発事業の際に、境界線が引き直されて複数の筆に分割されることがあります。これにより、今は一つの所有者の土地が複数の筆になっていることがあります。私の場合はこのケースでした。
建物が複数の筆にまたがっている理由も、上記のような歴史的な分筆や地目の違い、過去の相続などの背景による可能性が高いです。具体的な理由を知るには、土地の登記簿や過去の登記記録を確認することが有効ですが見てもわからない場合がほとんどではないかなと思いました。
では、以上です。